消費税について
消費税率引き上げの報道で
「9月中に契約しないと・・・」という、一見しただけでは誤解を受けるものがあります。
先程もお客様で心配された方から「9月中に契約しないと消費税が上がるの?見積もりしてもらった時の消費税より上がるの?」というご質問のお電話をいただきました。
簡単に説明致します。
本年4月1日に消費税が8%になるとします。
4月1日からは買ったもの、売ったもの、消費税8%です。
3月31日までは消費税5%です。
では、当社のような塗装工事で説明します。
消費税率は引き渡し時点の税率が適用されるので、
契約が10月でも来年1月でも、引き渡しが3月中であれば、消費税率は5%です。
しかし、最近テレビ等でよく言われている「9月中に契約・・・」という誤解を招く話はどういうことかというと、
それは、税率引き上げ日の半年前までの契約なら引き上げ前の税率で、という「経過措置」なんです。
例えば、来年の4月に塗装工事を考えてる方。来年の4月に契約で、工事・引き渡しだと8%です。しかし、9月中に契約して実際の工事は来年4月でも消費税は上がる前の5%です。
その経過措置をテレビで説明する時に「9月中に・・・」となってしまうのです。
ということで、
いま、工事中の方。来年3月中までに工事完了・引き渡しの方・・・・・消費税率5%です。どうぞご心配なく。